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『アフターPCケア for Business』はオフィス内のIT機器をまとめてサポートします。

アフターPCケア for Businessの嬉しいポイント
1 電話・リモートサポート:365日 いつでも相談OK!
2 オフィスのIT機器保険:年15万円まで何回でも補償
3 「ウィズセキュア」でセキュリティ強化:5台まで無料設定サービス
4 DX化をコンサルタントに無料相談:LINE WORKSでお悩み解決

対象機器  :同一事業所内にあるIT機器
補償上限金額:150,000円/年
作業料金 :10%OFF

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製造番号(S/N) 必須※製造番号(S/N)の記載がない機種に関しては、サービスタグ等を登録
セキュリティライセンス希望数(Windows版) 必須
登録PC台数以上は選択できません
セキュリティライセンス希望数 (Mac版) 必須
登録PC台数以上は選択できません
セキュリティライセンス希望数   (モバイル版) 必須
登録PC台数以上は選択できません
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『アフターPCケア for Business』

ご利用規約

『アフターPCケア for Business』利用規約

第1条 (本規約の目的と適用)
1. 1. 「アフターPCケア for Business」サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、日本PCサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する「アフターPCケア for Business」の契約の成立や、サービスの内容について定め、当社と顧客との間の円滑な取引を促進することを目的(以下、「本規約の目的」といいます。)とします。「アフターPCケア for Business」の申込みにあたり、本規約の内容を確認のうえ同意するものとします。
2. 2. 当社が本規約に定めるものを除き、本サービスの重要事項説明書、その他本サービスに関するウエブページ、チラシ、パンフレット等(以下、「個別規定」といいます。)は、名目のいかんにかかわらず本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定に定める内容が異なる場合には、本規約が優先して適用されるものとします。

第2条 (規約の変更)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、14日以上の予告期間をおいて、本サービスに関するウエブページにおける告知その他当社が適切と判断した方法で、本規約の変更または廃止することができるものとします。当該告知を行った時をもって、効力が生じるものとし、変更後の規約が適用されるものとします。
① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項の予告期間内に、第21条(契約者による解約)に基づく契約者による解約の通知が当社に対してなされないときは、契約者は、変更後の規約に同意したものとみなします。

第3条 (用語の定義)
1. 本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。

用語の意味

第4条 (本サービスの概要)
1. 本サービスは、電話・リモートサポート、および機器補償サービスから構成されます。

第5条 (サービスの提供対象)
1.本サービスの提供対象は、契約者に限るものとします。

第6条 (契約の単位)
1. 本サービスの利用を希望する者は、法人・団体または個人事業主に限ります。

第7条 (契約申込みの方法)
1.本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービスの申込みを行うものとします。
2.当社は、申込みの内容を審査し、本サービスの申込みを承諾するものとします。

第8条 (契約申込みの承諾)
1.前条の定めにかかわらず、当社は、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込みを承諾しません。
(1)本サービスの利用を希望する者が個人である。
(2)過去に当社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)契約者が、月額料金その他の債務の決済手段として、当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者から本サービスを利用することの承諾が得られない場合。
(5)過去6か月以内に、本契約を解約または解除されている場合。
(6)補償対象機器として登録申請された機器が、補償対象となりえない場合。
(7)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。

第9条 (利用開始日)
1. 1. 当社は、本サービスの申込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して、利用開始日を通知するものとし、機器補償サービスによる機器補償請求ができる期間は、利用開始日が属する月から起算されるものとします。

第10条 (届出事項の変更等)
1.契約者は、当社に届出ている住所または連絡先等に変更があるときは、当社所定の方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
2.当社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3.当社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者に生じた損害については、一切責任を負いません。

第11条 (権利義務譲渡の禁止)
1.契約者は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。

第12条 (修理)
1. 当社は契約者に対し、補償対象期間のうち第20条(利用停止)に該当する期間を除く期間中に、補償対象機器に発生した補償対象事故については、電話・リモートサポート、訪問サポートを提供します。
2. 当社が修理不能であると判断した場合、契約者に対して、補償対象機器の修理をしません。
3. 補償対象機器の補償対象事故が、メーカー保証の対象となる場合は、メーカー保証の適用を優先し、本サービスは適用されないものとします。

第13条 (保険金の請求等)
1.契約者が、本規約に基づく機器補償サービスの利用を希望する場合は、契約者本人から次の「保険請求受付」に電話をすることによって、請求を行うものとします。
<電話窓口>
『アフターPCケア for Business』
保険請求受付:0570-006000
受付時間:9時~21時※365日
2. 契約者から、前項に定める請求があった場合、当社は契約者が申告した故障・水没・破損の状況等について、当該請求の際に電話による問診を行います。契約者は当該問診に対し、当社の質問に回答するなど当社による問診に協力するものとします。
3. 前項に定める問診の結果、補償対象機器に保険金請求事由が生じていると当社が判断した場合、当社は契約者に引受保険会社所定の書類(以下、「必要書類」といいます。)を速やかに送付するものとします。
4. 契約者は、当該必要書類を当社に送付するものとします。
5. 契約者から前項の請求があった日から起算して 1 ヶ月以内に、当社にて必要書類が確認できない場合、当社は、その請求がなされなかったものとみなし機器補償サービスを提供しません。ただし、当社または配送業者の責めに帰すべき事由による場合はその限りではありません。
6. 引受保険会社が受け付ける機器補償請求は、拠点単位となります。

第14条 (保険金の支払いについて)
1.引受保険会社は、前条の規定により、必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。
2.引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、契約者の指定する契約者名義の金融機関(日本国内に限ります。)へ銀行振込の方法により支払うものとします。
3.引受保険会社は、第 1 項の審査において必要があると認めるときは、契約者に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。

第15条 (保険金を支払う場合)
1.引受保険会社は、補償対象期間に補償対象機器に発生した補償対象事故について、本規約に基づき、保険金を支払います。

第16条 (機器補償サービスの補償対象外)
1. 引受保険会社は、第20条(利用停止)に該当するまたは次のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
(1) 契約者の故意もしくは重大な過失。
(2)契約者と同居の親族の故意または保証対象機器もしくは管理する者の故意。ただし、契約者に保険金を取得させる目的であった場合に限る。
(3)保険金を受領するものの不当利得にあたる損害。
(4)不具合が補償対象期間外に発生した場合。
(5)地震、津波、噴火、風災、水災、雪災その他の自然災害に起因する場合。
(6)火災、爆発、放射能汚染に起因する場合。
(7)公的機関による差押え、没収等に起因する損害の場合。
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する損害の場合。
(9)補償対象機器が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合。(帯端末の場合は、 携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除きます。パソコンの場合は、日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除きます。)
(10)購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合。(初期不良を含みます。)
(11)補償対象機器のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における回収の原因または修理の対象となる事由。
(12)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、補償対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷。
(13)補償対象機器を、不適切な修理、加工、改造または過度な装飾をした場合。
(14)詐欺、横領によって生じた損害。
(15)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害。
(16)日本国外で発生した事故による損害。
(17)補償対象機器が故障または外装破損した場合において、契約者が、補償対象機器のメーカー等 が発行する書類を、引受保険会社に提出しない場合。
(18)補償対象機器のメーカー等が発行する書類をもとに、引受保険会社が「修理可能」と判定したにもかかわらず、契約者が補償対象機器を修理しなかった場合。
(19)補償対象機器のメーカー等が発行する書類をもとに、引受保険会社が「修理不能」と判定したにもかかわらず、契約者が別途補償対象機器を購入しなかった場合。
(20)修理の際メーカーの修理不能リストに載っている端末、または修復可能な状態にもかかわらず部品が無いことを理由に修理しなかった場合。

第17条 (著作権等)
1.本サービスにおいて、当社が、契約者に提供する一切の物品(本規約、ホームページ等 を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権 は当社に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項の提供物を以下のとおりに取り扱っていただきます。
(1)本規約の目的以外に使用しないこと。
(2)加工 複製・複写・改変・編集等を行わないこと。
(3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。

第18条 (営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることはできません。

第19条 (第三者への委託)
1.当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
2.当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、契約者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。

第20条 (利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、契約者による本サービスの提供をしません。
① 保険金請求事由の発生時点で、本契約が成立していない場合。
②保険金請求事由の発生時点で、本契約が解約または解除されている場合。
③当社が設置する電気通信設備等における障害、自然災害、その他やむを得ない事由が生じた場合。
④月額料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第27条 (債権の譲渡)の規定する当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者に譲渡することとなった場合は、当該クレジットカード発行会社その他代金回収業者に支払わないときとします。)。
⑤契約者が月額料金その他の債務の決済手段として、当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者からそのサービスを利用することの承諾が得られない場合。
⑥契約者が、当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者を解約しまたは解除され、利用資格を失った場合。
⑦当社の名誉若しくは信用を毀損した場合。
⑧契約者が、正当な理由がなく、当該説明もしくは必要書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは必要書類の提出をした場合
⑨その他当社が適当でないと判断した場合。
2.当社は、保険金請求事由の発生が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供をお断りします。
①契約者または法定代理人の故意もしくは重大な過または法令違反
②地震・噴火・津波・台風等の広域で発生する自然災害
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)

第21条 (契約者による契約解約)
1.契約者は、本契約の解約を希望される場合、次項のいずれかの日までに、本窓口への電話にて、ご希望の解約月を申し出るものとします。
<電話窓口(ICT)>
『アフターPCケア for Business』
電話リモートサポート受付:0570-000422
受付時間:9時~21時※365日
2. 前項の解約の申し出を行い、解約が成立して本契約が終了する日(以下「解約成立日」といいます。)は、決済方法によって次のとおり区分されるものとする。
①クレジット決済の場合は、前月末日までに解約申込みの手続を完了したときは、翌月末日をもって解約成立。
②口座振替(毎月14日引落し)の場合は、最終利用希望月の前月15日までに解約申込みの手続を完了したときは、翌月末日をもって解約成立。
3.前項の定める解約成立日が、月の中途であった場合でも、当該月における月額料金の日割計算は行わないものとし、契約者は当社に対し当該月の月額料金を支払っていただきます。

第22条 (当社による契約解除)
1.当社は、契約者に次のいずれかが発生したときには、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1)毎月末日時点で、月額料金の支払いが滞った場合。
(2)第20条(利用停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4)財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の理由がある場合。
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(6)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(7)暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(8)法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしたとき。
(9)その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行ったとき。

第23条 (本サービス提供の終了)
1.当社は、補償サービスを継続的、かつ安定的に提供することが著しく困難と判断した場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が、本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知した上、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第24条 (月額料金)
1.当社が提供する本サービスの月額料金は、別紙(サービス料金表)に定めるところによります。
2.月額料金以外の決済代行料や送料などの費用は、契約者が負担するものとします。
3.月額料金は、前払いとします。

第25条 第 24 条(月額料金の支払義務)
1.契約者は、本規約に基づき、契約期間中は、別紙に規定する月額料金を支払うものとします。
2.利用停止中であったとしても、契約者は契約期間中の月額料金を支払う義務を負います。
3.月額料金は、月の途中から本契約を開始し、または、月の途中で本契約が終了した場合でも、日割り計算を行わないものとし、契約者は当社に対し所定の月額料金全額を支払う義務を負います。
4.当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した月額料金について返金しないものとします。

第26条 (月額料金の支払い方法)
1.契約者が、口座振替での支払い方法を選択した場合、初回に3か月分の月額料金を現金にて支払うものとし、4か月目以降からは、契約者の銀行口座から口座振替するものとする。
2.契約者が、クレジットカード決済の支払い方法を選択した場合、当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者に対して支払うものとし、当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者が定める規約に従うものとします。

第27条 (債権の譲渡)
1.当社は、月額料金その他の債務に係る債権を、当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者に譲渡し、契約者は当該譲渡について、本規約に同意することをもって、異議なく承認するものとします。この場合において、当社および当社が指定するクレジットカード発行会社その他代金回収業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

第28条 (消費税)
1. 契約者は当社に対し【別紙】(サービス料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。

第29条 (遅延損害金)
1.契約者は、当社に対して、本規約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで 1 年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第30条 (免責)
1.機器補償サービスを提供するにあたり、当社または再委託がその責に帰すべき事由により、契約者に損害を与えた場合、損害を賠償するものとします。
2.機器補償サービスにおける修理または代替品提供は、電話による問診、修理または代替品提供によっても、補償対象機器の故障または破損の完全な解消等を保証するものではありません。

第31条 (個人情報の取り扱い)
1.契約者は、当社が、契約者に本サービスを提供する目的で、契約者および役員等の個人情報およびを利用する場合があることについて、あらかじめ同意して頂きます。
2.契約者は、当社が契約者に本サービスを提供するにあたり、当社または当社が契約している引受保険会社に対し、契約者の個人情報および契約者が当社に届け出た情報を提供することがある場合について、あらかじめ同意して頂きます。
3.当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、当社のホームページに定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。

<日本PCサービス株式会社 個人情報問合せ窓口>
電話番号:06-6734-7727(平日10:00~17:00)

第32条 (法令に規定する事項)
1.本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第33条 (合意管轄)
1.本規約に関連して生ずる一切の紛争については、大阪地方裁判所を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。


附則
本利用規約は、2022年05月01日より効力を発するものとします。


【別紙】
①(引受保険会社の表示)
所在地:東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号 大手町野村ビル 7 階
商号:レスキュー損害保険株式会社
②(必要書類)
必要書類

(注1)補償対象機器をメーカー等(※1)で修理した状態をいいます。修理により同等品と交換した場合も含まれます。
(※1)補償対象機器の製造業者、販売業者および修理業者をいいます。
③(サービス料金表)

アフターPCケア for Business+(5台):5,500円

④(補償対象機器・保険金額・ご利用上限回数)
補償対象機器・年間機器補償上限回数・年間機器補償上限金額

規約に同意する 必須

【重要事項説明書】

修理費用保険(事業者IT機器修理費用補償特約付き)のご説明(契約概要)日本 PC サービス株式会社

■「アフターPC ケア for Business」のご契約に際して、特にご確認いただきたい事項をこ の「保険契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みください。
■「アフターPC ケア for Business」会員サービスは、日本 PC サービス株式会社を保険契 約者とし、「アフターPC ケア for Business」会員の皆さまを被保険者(保険の補償を受け られる方)とした保険契約となります。会員である期間中は、保険の補償を受けられます が、会員資格を喪失しますと、補償は受けられません。
■本書面は保険契約の概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否など詳細につき ましてはレスキュー損害保険株式会社と締結した保険契約の普通保険約款・特約にもとづきます。保険適用可否などについては同社が定める所定の手続きによって行われます のであらかじめご了承下さい。なお、保険内容についてご不明な点につきましては、同社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので必ずご確認ください。

1.商品の仕組み
修理費用保険(事業者IT機器修理費用補償特約付き)とは、偶然な事由(注)によって、 被保険者が所有または使用する携帯電話、スマートフォン(5台まで)、タブレット端末、 パソコン、固定電話機、FAX(複合機を除く)、ルーター、プリンター(以下「事業者IT機器」とします)が使用不能(被保険者が所有または使用する事業者IT機器を使用でき ない状態をいいます。)となったことに伴い、被保険者が費用を負担することによって被る 損害に対して保険金額15万円(年間修理上限)を限度として保険金をお支払いする保険商 品です。申込は拠点単位となりますので、それぞれの拠点ごとに申し込みが必要です。 (注)故障(水濡れによる故障を含みます)と外装破損が補償対象となります。

2.補償内容
(1)保険金をお支払いする場合
偶然な故障(水濡れによる故障を含みます) または外装破損によって事業者IT機器(注 1)が使用不能となったことに伴い、 被保険者が費用を負担することによって被る損害に対して損害保険金を支払います。
(注 1)事業者IT機器に挿入する SIM カード、メモリーカード、電池パック等 および充電器、AC アダプター、付属ケーブル等の付属品は除きます
(2)お支払いする保険金の額
年間(*)の限度として以下の額を損害保険金として支払います。 *年間とは、会員サービスの規約で定めた利用開始日の 0時から利用開始日の 1 年 後の同一日付の前日の24時までです。以降更新となります。
① 事業者IT機器が修理可能な場合
修理費用(注1)=損害保険金
② 事業者IT機器が修理不能な場合
損害保険金は、別途購入した事業者IT機器の代金、または全損最大金額8万円を超過した場合は全損最大金額8万円までお支払いいたします。
*修理可能とは事業者IT機器をメーカー等で修理した状態をいいます。
修理により同等品と交換した場合や事業者IT機器のメーカー等が実施する保証サービスを利用した場合も含まれます。
*修理不能とは、事業者IT機器の内部基盤が修復不能な状態のため、事業者IT機器 のメーカー等での修理が不可能(注2)で、
被保険者が別途事業者IT機器を購入(注 3)した状態をいいます。
(注1)事業者IT機器のメーカー等が実施する保証サービスを利用した場合は、保証 サービス適用後の被保険者負担分となります。
(注2)事業者IT機器のメーカー等が事業者IT機器の状態を確認した結果、修理が 不可能と判断し、修理を行わなかった状態をいいます。
(注 3)修理不能により別途機器を購入する際は、同一品目(品目区分は携帯電話、ス マートフォン、タブレット端末、パソコン、固定電話機、 FAX、ルーター、プリンターです)の再購入に限ります。例えば、携帯電話が修理不能となりスマートフォン を購入した場合は、
保険金支払対象外となります。また、同一品目の故障のついでに 機能アップした機器を購入した場合は、 機能アップ前の同等品の購入費用が損害額 となります。
(3)保険金のお支払い回数
無制限といたします。
★(4)保険金をお支払いできない主な場合
下記のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできませ ん。
① 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失。
② 被保険者と同居の親族の故意または事業者IT機器を使用もしくは管理する者の故意。 ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限る。
③ 保険金を受領するものの不当利得にあたる損害。
④ 不具合が補償期間外に発生した場合。
⑤ 地震、津波、噴火、風災、水災、雪災その他の自然災害に起因する損害の場合。
⑥ 火災、爆発、放射能汚染に起因する損害の場合。
⑦ 公的機関による差押え、没収等に起因する損害の場合。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する損害の場合。
⑨ 事業者IT機器が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合。(携帯端 末の場合は、携帯電話通信会社で販売した製品または 日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く。パソコンの場合は、日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く。)
⑩ 購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合。(初期不良を含む。)
⑪ 事業者IT機器のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する (瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収また は修理を行った場合における回収の原因または修理の対象となる事由。
⑫ すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、事業者IT機器の本体機能に直接関係の ない外形上の損傷。
⑬ 事業者IT機器を、不適切な修理、加工、改造または過度な装飾をした場合。
⑭ 詐欺、横領によって生じた損害。
⑮ 自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害。
⑯ 日本国外で発生した事故による損害。
⑰ 事業者IT機器が故障または外装破損した場合において、被保険者が、事業者IT機器のメーカー等が発行する書類を、保険会社に提出しない場合。
⑱ 事業者IT機器のメーカー等が発行する書類をもとに、保険会社が「修理可能」と判 定したにもかかわらず、 被保険者が事業者IT機器を修理しなかった場合。
⑲ 事業者IT機器のメーカー等が発行する書類をもとに、保険会社が「修理不能」と判 定したにもかかわらず、 被保険者が別途事業者IT機器を購入しなかった場合。
⑳ 修理の際メーカーの修理不能リストに載っている端末、または修復可能な状態にもかかわらず部品が無いことを理由に修理しなかった場合。
下記のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって被った損害に対しては、 増加した費用部分の保険金を支払いません。
① 事業者IT機器のメーカー等による事業者IT機器の修理、清掃等の作業中における 作業上の過失または技術の拙劣により、事業者IT機器の状態が悪化し、修理費用が増加したことによる損害。
②事業者IT機器にかかった修理費用以外の費用による損害。(見積り取得に関する費用、送料など。)

3.付帯する特約
事業者IT機器修理費用補償特約、保険料月払特約、包括契約に関する特約が付帯されま す。

4.保険責任期間
被保険者毎に保険責任を負う期間は、「アフターPC ケア for Business」会員サービスの規 約で定めた利用開始日の0時に始まり、被保険者が当該サービス制度から脱退、退会した日 の24時に終わります。

5.お引受条件
当保険は「アフターPC ケア for Business」会員サービス自動付帯となります。

6.解約および解約返戻金等の有無について
当保険は「アフターPC ケア for Business」会員サービス自動付帯のため、保険契約のみ の解約はできません。会員サービスを解約される場合はサービス規約に従って手続きして ください。保険契約の配当金、解約払戻金、満期返戻金はございません。

7.保険料および保険料の払込みについて
保険料は保険契約者(日本 PC サービス株式会社)が保険会社へ支払います。

修理費用保険(事業者IT機器修理費用補償特約付き)のご説明(注意喚起情報)

■「アフターPC ケア for Business」のご契約に際して、お客さまにとって不利益となる事 項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約 される前に必ずお読みいただき、お申込みください。
■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。実際のお支払 いの可否など詳細につきましては、日本 PC サービス株式会社とレスキュー損害保険株式 会社が締結した保険契約の普通保険約款・特約にもとづきます。保険適用可否などについ ては保険会社が定める所定の手続きによって行われますのであらかじめご了承下さい。 また、ご不明な点につきましては、保険会社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印をつけておりますので、必 ずご確認ください。

■当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者の意向を確認したとみなします。

1.保険責任期間の始期と終期
被保険者毎に保険責任を負う期間は、「アフターPC ケア for Business」会員サービスの規約で定めた 利用開始日の0時に始まり、被保険者が当該サービス制度から脱退、退会した日の24時に終わります。

2.免責事由等
★「修理費用保険(事業者IT機器修理費用補償特約付き)のご説明(契約概要)」の 「2.(4)保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。被保険者が修理費用 を負担した場合であっても「2.(4)保険金をお支払いできない主な場合」に該当すると 保険金をお支払いできませんので、修理を行う前に「2.(4)保険金をお支払いできない 主な場合」をご確認ください。

3.損害保険会社破綻時の取扱い
★万一保険会社が経営破綻した場合、「損害保険契約者保護機構」による資金援助が行われ ます。

4.事故が起こったときの手続きおよび注意点
(1)保険金請求方法をご案内するサイト(https://4900-warranty.jp/business/)にて、 保険金請求の手続き案内書、事故状況説明書兼保険金請求書をダウンロードして ください。
(2)被保険者が事業者IT機器のメーカー等へ事業者IT機器の修理依頼を行ってく ださい。
★(3)保険金のご請求にあたっては、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があり ます。
【修理可能であった場合)】
① 保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理領収証、修理見積書、修理完了報告書、修理に関するメーカー、店舗等の レポート等修理した事実及び修理内容を証明できるもの
③ 有償修理した際の領収書、対象端末に代わる同等品へ有償交換したことが証明 できるもの
④ その他保険会社が求めた書類、写真
【修理不能であった場合】
① 保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理に関するメーカー、店舗等のレポート等修理不能であることを証明でき るもの
③ 新規購入した際の領収書、対象事業者IT機器に代わる事業者IT機器を新 規購入したことが証明できるもの
④ その他保険会社が求めた書類、写真

【受付窓口】
アフターPC ケア for Business 保険請求受付
電話番号:0570-090400
受付時間::10 時~19 時(年末年始期間12/29~1/4 は休業)

★(4)保険金請求については時効(3年)がありますのでご注意ください。

5.補償重複について
★事業者IT機器を補償する他の保険契約や事業者IT機器のメーカー等が実施する保証 サービスに重複加入し、他の保険契約や保証サービスを利用した場合は、他の保険契約や保 証サービス適用後の被保険者負担分が補償されます。

6.クーリングオフについて
★保険契約のクーリングオフはできません。

7.レスキュー損害保険株式会社の個人情報のお取り扱い等について
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、外国にある第三者への個人データ提供、商品・サ ービスについては弊社ホームページ(https://www.rescue-sonpo.jp/)をご覧いただくか、 下記お問合せ窓口までお問い合わせください。
【保険会社の相談・苦情・連絡窓口】
住所:東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号 大手町野村ビル
連絡先:レスキュー損害保険株式会社 業務部 mobile@rescue-sonpo.jp

8.指定紛争解決機関について
弊社は、お客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応 に努めます。 なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本損害保険協会が運営し、レスキュー損害保 険株式会社が契約する指定紛争解決機関「そんぽ ADR センター」をご利用いただけます。

【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽ ADR センター】電話番号:0570-022808(ナビダイヤル) 受付時間:9:15~17:15(月~金曜日(祝日・休日および 12/30~1/4 を除く)) IP 電話からは、03-4332-5241 をご利用ください。 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/)

                                                                                              以上

 2022 年4 月20 日制定

2023 年2 月21 日改訂

文書番号RC02-025 2023.02

                                                                                           制定文書番号 RC02-025 2022.04

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