日本チクティビティ協会講座規約
株式会社as-is(以下、甲という) が主宰する日本チクティビティ協会の各種講座を受講するにあたり、受講者(以下、乙という)は、甲が定める 「日本チクティビティ協会 講座規約」(以下、本規約という)の内容に同意していただく必要がございますので、下記内容をご確認・ご同意の上お申込ください。
第 1 条 (講座の申込み)
1.乙は、甲が提供するホームページ等に掲載された講座の募集要項(ご案内等を含み、以下募集要項という)から希望する講座、コース(以下、あわせて講座という)を選択し、所定の申込みフォームに必要事項を記載して、本規約に同意のうえ申し込むものとします。
2.甲は、申し込まれた講座等の定員などの状況によって、乙からの申込みをお断りする場合があります。
3.乙は、講座の申込みにあたり甲に届け出た氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号、その他の情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び変更後の内容を甲に対して届け出なければならないものとします。甲は、乙がかかる届出を行わなかったことによる乙の不利益についての一切の責任を負わないものとします。
第 2 条 (受講契約の成立)
乙が申込書を提出または申込みフォームに登録後、甲が乙の申込みを承諾し、乙が甲に募集要項に定められた受講料を所定の期日までに支払うことによって、甲乙間に受講契約 (以下、本契約という)が成立するものとします 。
第 3 条 (受講料の支払方法)
乙は、募集要項に定められた条件にて一括または分割の支払方法を選択したうえ、甲の指定する銀行口座へ振り込む、もしくは甲指定のカード決済方法で受講料を支払うものとします。振込またはカード決済にかかる手数料は乙の負担とします。
第 4 条 (本契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は、募集要項に定められた受講期間とし、乙の都合による受講期間の変更または延長はいたしません。
2.すべてのカリキュラムを受講しなければ、講座を修了したものとは認められません。受講期間中に体調不良などで欠席を余儀なくされた場合には、第4条第3項に定められた振替の対応をした場合のみカリキュラムを遂行したものとみなします。
3.受講期間中に講座2回分までに限り、講座金額を時間で割った料金を支払って別日に担当講師または別の講師より振替受講をすることができるものとします。
第 5 条 (本契約の事前・中途解約)
1 . 乙は、受講期間中、妊娠、傷病などによる長期入院や自宅療養が必要になった場合など講座の受講が不可能な状況であると甲が認めた場合に限り、本契約を事前または中途解約することができ、 第5条第2項の定めに従って受講料を清算するものとします。
2.甲は、前項に基づき乙の事前または中途解約を認める場合、受領済みの受講料から下記①~③の合計額を控除した残金を返金します。
① 3万円(申込みまたは解約時にかかる事務、人件費等、テキスト等発送などに伴う経費等)
②返金時の振込手数料
③解約申出日までの受講回数1回あたりの受講料を時間割で積算した額
第6条(乙都合による解約とキャンセル料)
1. 乙の都合による本契約の解約については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生するものとします。
① 講座開催の日の10日前から3日前までの間にキャンセルの通知があった場合
受講料の額の10%の額
② 講座開催の日の2日前までにキャンセルの通知があった場合
受講料の額の50%の額
③ 講座開催の日の前日以降にキャンセルの通知があった場合
受講料の額の100%の額
2 . 第5条第1項に定める場合以外の乙の都合による欠席については、キャンセル扱いとなり受講料の返金は行わないものとします。
3 . 所定の期日までに受講料のお支払いがない場合は、乙都合による解約とみなすものとします。
第 7 条 (本契約の解除)
1 . 甲は、乙が次の各事項に該当する場合は、本契約の有効期間中であっても、本契約を解除することができるものとます。この場合、乙への返金は一切行わないものとします。
①乙が本契約に違反したとき
②乙が受講料の支払いを延滞したとき(分割払いの場合は2回分以上延滞したとき)
③乙が破産、民事再生を申立てたとき
④乙の所在が不明となり、1か月以上にわたって連絡が取れなくなったとき
⑤乙が乙以外の第三者に講座を受講させたとき
⑥乙が甲の業務を妨害するなど、甲乙間の信頼関係を破壊する行為に及んだとき
⑦ 乙が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 ( 以下、総称して「反社会的勢力」)であることや反社会的勢力に自己の名義を利用させ、甲が提供する講座の申込みをしたことが判明したとき
⑧ その他本契約を継続させることができない重大な事由が生じたとき
2 . 乙が本契約に違反することによって甲に被害が生じた場合は、甲は乙に損害賠償を請求 します。
第8条(遵守事項及び確認事項)
乙は、講座を受講するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
①講座内における無断での写真撮影、録音、録画を行わないこと。
②甲および講師等の指示に従うことならびに他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。
③講座内容を理解し実践する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかったまたは理解しづらい部分があったとしても、甲および講師に一切の責任を求めないこと。
④講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、甲および講師に一切の責任を求めないこと。
⑤各講座の受講者(過去の受講者を含む)、講師、その他日本チクティビティ協会の関係者に対し、講座内外を問わず、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引、宗教活動等の勧誘その他甲が別途禁止する行為を行わないこと。
⑥講座へ申し込みをした者以外の者を受講させること。
⑦甲と乙は、講座の受講は、乙の事業における成果を何ら保証するものでなく、また、乙の行う活動・事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。
第9条 (著作権の取扱い)
1 . 講座に関わる教材などの記載事項、商標、および各種ロゴマークについての著作権はすべて甲に帰属します。乙は、無断でその複製、再発行、インターネット上その他への掲示、配布などを行うことはできません。
2 . 乙の主催する講義、セミナー等で甲の教材を使用、配布する必要のある場合は、予め甲が定めた指定教材については配布可能とします。
3 . 乙が講座に関連する養成スクール等を自ら主催し、実施することは一切禁止します。
4 . ネットワークビジネス等の勧誘目的、商品販売等の目的または特定団体への勧誘目的の受講は禁止します。
第10条 (一時的な中断)
1 . 甲は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、乙に事前に通知することなく、一時的に講座を中断することがあります。
① 火災、停電などにより講座等の提供ができなくなった場合
② 地震、洪水、津波などの天災により講座等の提供ができなくなった場合
③ 講師の事故または疾病の罹患
④その他、運用上または技術上、甲が講座の一時的な中断が必要だと判断した場合
2 . 甲は前項各号のいずれかの事由により講座等の提供の遅延または中断が発生したとし ても、これに起因する乙、または第三者が被った損害について一切責任を負わないものと します。
第11条 (個人情報)
乙は、甲が別に定める個人情報取扱い同意条項に同意します。
第12条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、甲が提供する講座の円滑な運営に必要と判断される事項については、順次甲が定めるものとします。
第13条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、訴額に応じ東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上